【2018年版 民泊規制 】民泊運営における規制とは

【2018年版 民泊規制 】民泊運営における規制とは

どうもNAOです。

民泊運営を始めたいと考えており、情報収集をしているところです。

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airbnbをはじめとする民泊運営には抑えておかないといけない規制がいくつかあります。

具体的にどのような規制に注意しないといけないのでしょうか?

2018年2月現在で分かっていることをまとめてみましました。

最新の民泊規制の動き

 

すでに民泊に対する規制は各地方自治体などで行われていましたが、最近では規制の緩和も行われています。

例えば、

特区民泊の規制緩和

旅館業法の規制緩和

自治体の条例改正による規制緩和などがあります。

特区民泊の規制緩和

2016年9月の規制緩和により民泊特区の宿泊日数が「2泊3日以上」へと改変されましました。

今までの規制では、6泊7日以上の宿泊が条件として求められていましました。

そのため短期滞在者の宿泊は利用できない状態でしました。

この規制緩和のおかげで、2泊3日以上の旅行者でも利用することができるようになりましました。

旅館業法の規制緩和

2016年4月に改正された旅館業法施行例により、旅館業における規制の一部改正が行われましました。

①「客室延床面積(33平方メートル以上)の基準の改正」

これまでの旅館業法では、客室の延床面積が33平方メートル以上必要でしたが、改正によって、一度に宿泊させる人数が10人未満なら、宿泊者1人当たりの面積が3.3平方メートル必要となりましました。

②「玄関帳場等(フロント)が不要」

一度に宿泊させる人数が、10人未満の民泊施設なら、許可条件の「玄関帳場等(フロント)の設置が不要になりましました。

ただし、自治体には、「上乗せ条例」が存在します。

これにより、自治体によっては民泊施設にフロント設置を義務づけたり、営業時間中はスタッフを常駐させる義務づけを取り入れている場合もあります。

旅館業法では、このほかにもいくつか緩和された内容がありますが、当初のハードルが高いので、本当に旅館業法は緩和されたの?という緩和になりましました。

典:民泊の「規制緩和」の動きまとめ || Airbnb・民泊オーナー専門メディア『みんため』

自治体の条例改正による規制緩和

自治体によっては、一部規制を自主的に緩和する動きになっています。

これは、民泊を盛り上げることで経済活動を活発にしようとする自治体側の狙いでもあります。

福岡県や徳島県ではすでに、規制緩和をする動きもあり条例の改正を行なっている地域もあるようです。

民泊物件を取得する際は運営する物件の地域で、条例等ないか確認しましょう。

初めて民泊運営に挑戦したい人が抑えて置くべきこと

ごちゃごちゃした規制があり過ぎて、正直分からなくなってしまいますよね・・・。

私も含め、民泊運営が初心者の方は、ここだけで良いので抑えてください!

・年間を通じて民泊運営をしたい人は、旅館業法の許可を取得をしましょう。あるいは、特区民泊の制度を活用しましょう。
・年間180日以内の民泊運営を考えている場合、今後施工される民泊新法で届け出を出しましょう。

旅館業法が取得できれば、宿泊日数が2泊3日以上必要であったり、営業日数に制限がかかることはありません。

しかし、許可を取るのには費用がかかり厳しい審査があります。

一方で、特区民泊や民泊新法の届け出は、条件はあるものの申請自体はこちらの方が手軽に行えるでしょう。

365日(年間を通じて)運営したいのか、180日だけの運営でも良いのかでどの申請を届けるかは変わってきますね。

これらのポイントを抑えた上で、自分の民泊運営のスタイルを考えていく必要がありますね。

民泊新法は、2018年6月15日からです。

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